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マニフェストとは
マニフェストとは、産業廃棄物処理の流れを把握し、安全性を確保するための管理票(産業廃棄物管理票)のことです。
マニフェストは1997年の廃棄物処理法の改定により、すべての産業廃棄物処理に対して義務づけられています。

産業廃棄物の収集・運搬・中間処理や最終処理などを然るべき業者に委託する場合は、排出事業者がすべての委託者に対してマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付し、委託内容通りの処理が適正に行われたかを確認しなければなりません。マニフェストを交付しなかった場合、委託者は廃棄物処理法違反として厳重に罰せられます。

※事業者は「紙マニフェスト」又は「電子マニフェスト」のいずれかの制度を選択することができます。(電子マニフェストを採用する場合は、排出事業者・収集運搬業者・処分業者の三者すべてが情報処理センターに加入していなければなりません)



マニフェストの内容
紙マニフェスト
  1. 産業廃棄物引き渡し時
    紙マニフェストは複写式の7枚綴りの伝票になっており、排出事業者は産業廃棄物の種類・数量・運搬・委託業者などを記載して、収集運搬業者に廃棄物と共にマニフェスト伝票6枚を渡します。
    収集運搬業者はマニフェスト伝票の所定箇所に記載し、排出事業者にA票を返却。
  2. 運搬終了時
    収集運搬業者は残りのマニフェスト伝票を廃棄物と共に処分業者に渡します。
    処分業者はマニフェスト伝票の所定箇所に記載し、収集運搬業者にB1票・B2票を返却。
    そして、収集運搬業者は排出事業者にB2票を渡し、運搬が終了したことを報告します。
  3. 処分終了時
    処分業者は処分終了後、マニフェスト伝票の所定箇所に記載し、収集運搬業者にC票、排出事業者にD票を返却。
    排出事業者は返却されたA票・B2票・D票を照合し、適正な処理が行われたかを確認します。
    そして、各業者はこれらのマニフェスト伝票を5年間保管しなければなりません。
電子マニフェスト
  1. 産業廃棄物引き渡し時
    排出事業者が廃棄物の種類・数量などの必要事項を入力し、情報処理センターへ登録します。
  2. 運搬終了時
    収集運搬業者は運搬終了後、情報処理センターに運搬終了を報告。
  3. 処分終了時
    処分業者は処分終了後、情報処理センターに処分終了を報告。
    情報処理センターはこれらの報告を排出事業者に速やかに通知し、適正に処理されたかを確認できるようにします。
    このようにマニフェストを交付することで委託した産業廃棄物がどのように流れ、処理されたかを確認することが可能となります。

当社は安全な産業廃棄物の処理を行うために、マニフェストを徹底しています。

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